業務委託店約款

第1条 はじめに

 この約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社talent(以下「弊社」といいます)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)を利用する加盟店開発業務を行う業務委託店(次条に定義します)に関する一切の行為に適用されます。開発業務を希望する事業者は、予め本約款にご同意いただいた上で、加盟店登録を実際に行った時点において本約款に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。

第2条 定義

本約款において使用する用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
1. 本サイト 弊社が運営する「タラント」と称するウェブサイト「www.talent.ne.jp」をいいます。
2. 本アプリ 弊社が運営する「タラント」と称するアプリをいい、加盟店が、利用者を募り、利用者がその所有する携帯電話等の通信端末を用いて、本アプリにアクセスすることで、利用者にポイントを付与するシステムをいい、また弊社が開発・作成し、権利を有し、管理・運営を行うインターネット上の加盟店情報提供サービスの総合サイトを提供して加盟店の業務の遂行・宣伝に寄与するシステムをいいます。
3. 本サービス 弊社が提供する全てのサービスをいいます。
4. その他利用約款等 規約、約款等名称の如何に関わらず、本約款以外の規定等であって、本サービスの利用条件を定めるもので本サイト上に掲載されたものをいいます。
5. 加盟店 弊社が規定する加盟店約款に承諾したうえで弊社の指定する方法に従って本サービス利用を申し込み、弊社が当該申し込みを承認した事業者をいいます。
6. 登録加盟店情報 事業所名、業態、住所、電話番号、メールアドレス、担当者名、担当者連絡先、パスワード等弊社が指定する加盟店申込時に必要な情報をいいます。
7. 加盟店掲載情報 本サイト上に掲載する加盟店情報をいいます。
8. 利用者 本サービスを利用する全ての個人をいいます。
9. オンラインゲーミング機関 弊社が委託し、弊社に代わって、利用者が本アプリにアクセスすることを通じて、ポイント課金型のオンラインゲーミングサービスを提供し、これによって加盟店の業務の遂行に寄与するものをいいます。
10. 業務委託店 弊社が規定する本約款に承諾したうえで弊社の指定する方法に従って加盟店開発業務委託を希望して申込み、弊社が当該申込みを承認した事業者をいいます。
11. 登録業務委託店情報 事業所名、業態、住所、電話番号、メールアドレス、担当者名、担当者連絡先、パスワード等弊社が指定する業務委託店申込時に必要な情報をいいます。
12. 広告料 加盟店が当社に支払うポイント代金であり、業務委託店の報酬の源泉をいいます。
13. 円 ポイントの単位であって、加盟店のチャージ2円につき、ポイント1円を付与します。

第3条 本約款の適用範囲

1. 本約款は、本サイト、本サービスおよびこれに付随するメール配信その他の各種情報提供サービスを利用する加盟店開発を行う業務委託店に対して適用されます。
2. 弊社が本サイト上に掲載する諸注意等(以下「諸注意等」といいます)が存在する場合、諸注意等は本約款の一部を構成するものとします。
3. 業務委託店が開発した加盟店を登録したことをもって本約款に同意したものとみなします。

第4条 登録方法

1. 業務委託店として登録を希望する者(以下「申請者」といいます)は、直接当社に対して業務委託店の登録申請を行います。
2. 当社は、自己の自由な判断によって、当該登録申請を承諾しおよび拒否することができます。
3. 当社は、登録申請に対する諾否の判断に必要な情報を申請者に求めることができます。
4. 当社が、登録申請を承諾し、申請者にSNSおよび電子メール等で業務委託店登録を通知した時点で、当該申請者は業務委託店となります。

第5条 開発時の確認事項

1. 業務委託店は、以下の各号に該当する加盟店を開発対象にしてはなりません。
① 第三者の特許権、著作権その他の知的所有権を侵害するもの
② その機能または品質に瑕疵のある商品を販売および提供するもの
③ わいせつ、売春、暴力、残虐に関する商品その他公序良俗に反するもの
④ 第三者を誹謗し、中傷しまたは差別する内容のもの
⑤ 有害なプログラムを含むもの
⑥ 銃刀法その他の関連法令に違反するもの
⑦ 麻薬取締法、覚せい剤取締法その他の関連法令に違反するもの
⑧ ワシントン条約その他の条約によって取引が禁止されているもの
⑨ 第三者の通信の秘密およびプライバシー並びに財産権を侵害するもの
⑩ 偽造品および偽ブランド品に係るもの
⑪ 上記のほか法令に違反し、違反するおそれのあるもの
⑫ その他、加盟店による販売および提供を認めることが適当でないと、当社が判断して、随時加盟店に指定するもの
⑬ 反社会的勢力に対する資金等の提供および便宜を供与するもの
⑭ 犯罪による収益の移転防止に基づき、消費する者と決済する者とが一致せずに、明らかに本サービスの利用目的に削ぐわないもの
2. 業務委託店は、自らが販売、提供する商品およびサービスの品質に関して、善良なる管理者の注意の下に管理を行うことができないと判断する加盟店を開発対象にしてはなりません。
3. 業務委託店は、関係諸官庁の許認可手続および届出を証明する関連書類を本サービス利用開始前に当社に提出することができない加盟店を開発対象にしてはなりません。

第6条 業務委託店の義務 

業務委託店は、本サービスの利用にあたり、関連諸法規を遵守するものとし、加盟店を錯誤に陥らせるおそれのある説明および表示等をせず、当社の信用、名誉を毀損することのないよう努めなければなりません。

第7条 業務委託手数料の支払方法

1. 当社は、業務委託店に対し、その開発した加盟店が本サービスで購入(代金決済済み)したポイント購入金額を毎月末日を締切日として集計し、翌月末日に別途規定に基づく手数料率を業務委託店が指定する口座に払込みます。
2. 業務委託店は、当社が払込む手数料に異議がある場合には、入金後3日以内に当社に異議を申し立てなければなりません。
3. 第2項の異議がある場合は業務委託店と当社が協議の上、手数料および入金日を確定します。

第8条 登録の抹消および再登録 

1. 業務委託店が開発する加盟店はいつでも登録を抹消することができます。
2. 前項の登録を抹消した加盟店はいつでも再登録ができます。
3. 第1項の加盟店が登録を抹消した場合、当社は業務委託店に通知しません。
4. 第2項の加盟店が再登録した場合、当社は業務委託店に通知しません。

第9条 制限の禁止 

業務委託店は、加盟店に対し、正当な理由なく登録を拒絶したり、登録を要求したり、登録抹消を拒んだり、再登録を要求したり、加盟店の自由意志を阻む制限を行ってはなりません。

第10条 通知

1. 当社から業務委託店に対する通知、手数料支払明細書等の送付などの通知は、別段の定めのある場合を除き、業務委託店が当社に登録した電子メールおよびSNSにより行います。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行います。
2. 当社から業務委託店への通知は前項の電子メールおよびSNSヘの到着をもって業務委託店に通知されたものとします。但し、前項但し書きの場合を除きます。
3. 業務委託店は、当社からの通知の有無およびその内容を確認するため、当社に連絡先として登録している電子メールおよびSNSをその営業日において毎日1回は閲覧できる体制を維持するものとします。業務委託店において通信障害等やむをえない場合には、代替の通信手段を当社に通知することとします。
4. 業務委託店は、当社に登録した、氏名、商号、本店所在地、代表者、電話番号、連絡先メールアドレス、銀行口座、ウェブサイトのURL、その他の重要な事項を変更する場合は、当社が定めた様式をもって、事前に書面にて届出なければなりません。
5. 業務委託店は、前項の届出が無いために、当社からの通知、送付書類、その他のものが延着または不到達となったとき場合には、それらが通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意したものとみなします。
6. 当社と業務委託店との通知、連絡等の通信は日本語で行います。

第11条 本サービスの停止又は中断

1. 当社は、以下の各号に該当する場合には、本サービスの一部および全部を停止する事ができるものとします。
① 本サービスの定期的な点検・補修を行う場合。
② 本サービスの適正な運用のため、特に点検・補修・改修が必要と当社が認めた場合。
③ 本サービスに使用する通信回線が輻輳による使用困難および使用不能な場合。
2. 当社が前項に基づきサービスを停止する場合には、予め、その理由、実施期日および期間を業務委託店に通知する。但し、緊急の場合、火災、停電、地震等の天災、その他の不可抗力による場合は除きます。
3. 当社は、本サービスにおいて情報伝送に用いる第三者の回線および通信に起因する、並びに業務委託店の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等の本サービスの運営障害について一切の責を負いません。

第12条 秘密保持および個人情報保護

1. 当社および業務委託店は、本契約締結の検討、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上、技術上、その他の一切の営業秘密を守るものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示の時点で既に公知の情報、その後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
② 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
③ 開示の時点で既に開示を受けた当事者が保有している情報
④ 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
⑤ 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
⑥ 裁判所、官公庁、弁護士会その他の公的機関から法令に基づいて開示を求められた情報(但し、開示前に文書で相手方に通知するものとします)
3. 当社が業務の処理を第三者に対して委託することにより、当該第三者が互いの秘密事項に接することになる場合は、当社は、当該第三者に対して、本条と同様の守秘義務を課すと共にこれを遵守させることとします。
4. 当社および業務委託店は、本システムの運用並びに本システムを利用した決済にあたって取得する加盟店の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定、その他の関連法令に準拠して適切に保護するものとします。

第13条 債権、権利、契約上の地位の譲渡等の禁止

1. 業務委託店は、当社の事前の書面による承諾なき限り、本契約に基づく相手方に対して有する債権および本契約上の地位を、第三者に譲渡、貸与、質入れ、その他担保として提供する等の処分はできないものとします。
2. 合併および会社分割等により、本契約に基づく権利並びに本契約上の地位を業務委託店から包括承継した者は、包括承継の日から30日以内に、当社にその旨を通知しなければなリません。

第14条 公租公課

印紙税、消費税等業務委託店への支払に係る租税公課の課税のある場合、業務委託店がこれを負担するものとする。但し、当社の収益より控除すべき租税公課はこれに含まれません。

第15条 損害賠償

1. 業務委託店および当社は、本約款に違反することにより、本サービスの利用並びに提供に関して、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。但し、当社が負う損害賠償責任の範囲は、業務委託店が被った直接且つ現実の損害に限られ、機会損失等の間接損害は含まれないものとします。
2. 本約款に基づく当社の業務委託店に対する損害賠償金の額は、当該損害賠償を行う時点で過去1ヶ月間に当該業務委託店の開発による手数料から、当社が得た最終利益の合計金額を上限とします。
3. 当社は、本約款の履行が、停電、過剰アクセス等によるシステムダウン、地震、洪水、法令の改廃、所轄官庁の命令その他の不可抗力の事由によって不履行若しくは遅滞となった場合、業務委託店に対し損害賠償の義務を負わないものとします。

第16条 有効期限

本契約の有効期間は、締結の日より1年間とし、その期間満了の日より3ヶ月前までに当社に対して、書面による更新拒絶の意思表示が無いときは、さらに同条件で1年間延長するものとし、以後も同様とします。

第17条 解除

1. 当社は、業務委託店が以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知および催告なくして、直ちに本契約を解除することができるものとします。
① 本契約に定める義務に違反し、当社から相当の期間を定めて催告したにもかかわらず改善されなかった場合
② 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
③ 自ら振り出した約束コード、約束手形および小切手の不渡りを一回でも起こした場合
④ 破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算の申立および申し立てられた場合
⑤ 差押、仮差押え、仮処分その他の強制執行の申立ておよび租税滞納処分を受けた場合
⑥ 著しい資本減少、営業廃止、営業停止および解散の決議をした場合
⑦ 当社に対する債務の弁済を一月以上遅滞した場合
⑧ 財政状態が著しい悪化およびそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
⑨ その他、業務委託店が反社会的勢力と関係した場合など本システムの運営上望ましくないと当社が判断した場合

第18条 反社会的勢力の排除

1. 業務委託店は、本件業務を行うにあたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロおよび特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)
② 暴力団員等が経営を実質的に支配および関与していると認められる関係を有すること
③ 暴力団員等を利用して、自己および第三者の利益を図る目的並びに第三者に損害を加える目的を有すること
④ 暴力団員等に対する資金等の提供および便宜を供与するなどの関係を有すること
⑤ 役員および実質的経営者が暴力団員等と関係を有すること

第19条 本約款の変更

1. 本約款の内容は、弊社の裁量により、必要に応じて変更することがあります。本約款を変更する場合、変更後の本約款の内容および効力発生日を本サイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、または利用者に通知します。利用者は、本サイトをご利用の際には本サイト上に掲載されている最新の約款をご確認ください。
2. 変更後の約款は、効力発生日より効力を生じるものとします。
3. 利用者が、本約款の変更の効力が生じた後に本サービスをご利用になる場合には、変更後の本約款の全ての記載内容に有効かつ取消不能な同意したものとみなされます。

第20条 契約終了後の取扱

1. 本契約が終了した場合であっても、その終了の時に既に発生している債権、債務は、履行の完了まで有効に存続するものとします。
2. 本契約終了の際には、業務委託店の費用と責任をもって、本サービスに関する資料等を当社の指示する方法により処分するものとします。
3. 本契約終了に伴う業務委託店が開発した加盟店への通知や対応は業務委託店がその費用と責任をもって行うものとします。
4. 本契約終了後も、第4条、第11条、第12条第1項および第14条に定める各条項は存続するものとする。

第21条 準拠法

本契約は、日本国の法律に基づき解釈・実施されるものとします。

第22条 専属的合意管轄裁判所

当社および業務委託店の間で、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、福岡簡易裁判所あるいは福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条 協議事項

本約款に定めのない事項、または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社および業務委託店は、信義誠実の原則に則り協議するものとします。

第23条 協議事項

本約款に定めのない事項、または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、当社および業務委託店は、信義誠実の原則に則り協議するものとします。

以上

2023年1月5日制定